新聞等に掲載された記事を要約して表示しています。
消防団懇親会裁判、上告せず 京田辺の市議敗訴 食糧費減額など目的一定達成 洛南タイムス 2002年10月31日 |
京田辺市の次田典子市議(49)=無所属=は30日、市に消防団との懇親会費用の返還を求めた裁判で、控訴棄却の判決(24日、大阪高裁)が出たことについて京田辺市役所で会見し、上告しない方針を明らかにした。 次田市議は「全面敗訴は悔しいが、消防団との懇親会の費用はそれまでの年間100万円を越す金額から35万円程度(01年度)にまで下がった。さらに消防長も“団員の団結力に変わりはない”と説明するなど、団の士気に飲み食いが関係ないことを冷水からが説明したようなもので、裁判を通じて勝ち取ったものも多い」と理由を説明。 また食糧費は泉南市の例で6000円を超える支出は違法(大阪高裁、96年)との判決があるが、「京田辺の場合この金額を少し上回っているのに、同じ大阪高裁で“社会通念上儀礼の範囲を逸脱していない”と判断されるのは納得いかない」としながら、奈良・香芝市の消防団への助成金判決では、同じ24日に“1人当たり6000円を超える部分は違法”と市長らに返還を命じる判決(奈良地裁・参考記事参照)が出たことをあげ、「これからはこのように変わっていくのではないか」と話していた。【加藤雅紀】 |
飲食代30万円返還命令 市長らの責任認める 香芝市の消防団助成金 奈良新聞 2002年10月24日 (参考記事) |
香芝市が消防団に交付した助成金に違法な使途があるとして、同市の男性(60)が先山昭夫市長ら2人に計約160万円を市に返還するようよう求めた訴訟の判決で、奈良地裁の宮城雅之裁判長は23日、請求の一部を認め、約30万円の返還を命じた。 判決で宮城裁判長は「社会通念上、支出が許されるのは1人当たり6000円までで、それを超える部分は違法」などと指摘。その上で「具体的な支出の相当性を検討せず、漫然と支出を確定した」と市長らの責任を認めた。 判決によると、市は平成12年5月、大会の参加費として市消防操法大会参加助成金交付要綱に基づき、200万円を市消防団に交付した。この後、消防団本部に100万円、第一分団に訓練費用として100万円が割り当てられ、そのうち計約164万円が飲食代金に支出された。 判決の中で宮城裁判長は、飲食代の単価6000円を超えていた「選手激励会」(単価約1万2000円)、「県大会慰労会」(同約6300円)、「分団祝勝会」(同6600円)の支出を違法と判断。また居酒屋で行った「打ち合わせ」で「夕食に一人あたり約4500円を支出するのは不適切。打ち合わせの費用は500円が限度」などとし、超過分の計約30万4000円の返還を命じた。 市長の責任について、宮城裁判長は「慣例に従って、具体的な支出の必要性や相当性に何ら精査、検討することなく、漫然と助成金の交付金額を確定させたことが認められる。違法支出を認識せず、返還を求めるなどの是正措置を取らなかったことに少なくとも過失があった」とした。 |
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